共済商品と掛金
受託自動車共済について |
受託自動車共済の共済契約者及び受託自動車共済契約約款に規定する被共済者が、本組合が認める運転代行の常態で客車運行中に発生した事故によって損害が生じた場合に、賠償額相当額を補償するものです。
基本となる補償は、車両共済、対人賠償共済、対物賠償共済及び受託運転者傷害共済の4つから構成されております。
なお、本契約を締結するためには、本組合に加入し、登録する随伴車1台につき1口の出資金が必要です。
共済掛金(保険料)と補償内容
手頃な掛金(保険料)・大きな補償で皆様をお守りします
共済商品 | ベーシック | ミドル | セレクト10 | エクシード20 | ||
月額基本共済掛金 (1台当たり)(注1) | 10,600円 | 10,000円 | 9,600円 | 9,000円 | ||
補 償 内 容 | 対人賠償共済 | 無制限 | ||||
対物賠償共済 | 1 事 故 に つ き | 1億円限度 | ||||
受託運転者 傷害共済(注2) | 1,000万円限度 | |||||
車両共済 | 2,000万円 限度 | 500万円 限度 | 2,000万円 限度 | 1,000万円 限度 | ||
免責金額 5万円 | 免責金額 5万円 | 免責金額 10万円 | 免責金額 20万円 |
基本となる補償
対人賠償共済 | 受託自動車(客車)の運行によって、他人の生命または身体を害したことにより、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします。 |
対物賠償共済 | 受託自動車の運行によって、他人の財物に損害を与えたことにより、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害額に対して共済金をお支払いします。 |
受託運転者傷害共済 | 受託自動車を運転中の運転者が交通事故によって死亡(後遺障害を含む)または傷害を被った場合に共済金をお支払いします。 |
車両共済 | 受託自動車を運行中に、衝突、接触、転落、転覆、物の飛来、物の落下、その他偶然の事故によって受託自動車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。 |
(注1) | 月額基本共済掛金は、受託自動車共済契約約款別表1「損害率と共済掛金の割増引率表」における6等級(割増引率0%)の金額です。なお、月額共済掛金は等級に応じて変動します。 |
(注2) | 死亡の時は全額補償されます。また、後遺障害の時は、受託自動車共済契約約款別表2「後遺障害等級別共済金支払割合表」の各等級の後遺障害に対する支払割合を死亡の時の補償額に乗じた額が補償されます。 |
補償対象車種の範囲
補償対象車両(違法改造車を除く、普通第二種免許で運転できる車両)
自家用普通乗用車 | 自家用小型乗用車 | 自家用軽乗用車 | 自家用普通貨物車(※) |
自家用小型貨物車 | 自家用軽貨物車 | 自家用特種用途車(※) | 営業用普通乗用車 |
営業用小型乗用車 | 営業用軽乗用車 | 営業用軽貨物車 |
(※) | 普通第二種免許の取得時期によって、事故補償の対象とならない客車の車種がありますのでご注意ください。 |
普通第二種免許の取得時期別補償範囲
普通第二種免許の取得時期 | 普通第二種免許で運転できる自動車 |
①2007年6月1日以前 | 最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下 |
②2007年6月2日から 2017年3月11日まで | 最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下 |
③2017年3月12日以降 | 最大積載量2トン未満、車両総重量3.5トン未満、乗車定員10人以下 |
(※) | ②、③において、中型または大型の第二種免許を取得した場合は、被共済者が受託できる客車は「最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下」の車両となります。 |
交通事故傷害共済について |
交通事故傷害共済に加入登録された方が、運転代行の業務中に交通事故傷害共済契約約款に規定する傷害に対して補償するものです。
基本となる補償は、死亡共済金、後遺障害共済金、医療共済金の3つから構成されております。
なお、本契約を締結できる方は、受託自動車共済契約の共済契約者に限ります。また、補償対象者は、交通事故傷害共済契約を締結した共済契約者及び本組合の受託自動車共済契約に従事者登録された従業員で、かつ本契約に加入登録された方に限ります。
共済掛金(保険料)と補償内容
運転代行業務中の交通事故により、ケガなどの傷害を負ったときに補償します
共済商品 | サポート | プラス | ||
月額共済掛金 (加入者1人当たり) | 500円 | 1,000円 | ||
補 償 内 容 | 死亡共済金 | 900万円 | 2,000万円 | |
後遺障害共済金 | 後遺障害の程度に応じて 死亡給付金の3%~70% (注1) | |||
医療 共済金 | 治療給付金 | 3万円 (1事故につき) | ||
入通院給付金 | 部位・症状別払 (注2) 治療実日数が5日以上となった場合が対象 | |||
手術給付金 | 5万円 (1事故につき) |
(注1) | 交通事故傷害共済契約約款別表1「後遺障害等級別共済金支払割合表」の各等級の後遺障害に対する支払割合を死亡共済金の額に乗じた額 |
(注2) | 交通事故傷害共済契約約款別表2「部位・症状別医療共済金内訳」に基づく額 |
基本となる補償
死亡共済金 | 加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、事故日を含めて180日以内に死亡した場合は、共済金の全額を加入者の法定相続人にお支払いします。 | |
後遺障害共済金 | 加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、死亡共済金に「後遺障害等級別共済金支払割合表」の各等級の後遺障害に対する支払割合を死亡共済金額に乗じた金額を加入者にお支払いします。 | |
医 療 共 済 金 | 治療給付金 | 加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ治療または施術を要した場合は、傷害を被った部位およびその症状に応じ、「部位・症状別医療共済金内訳」に定める金額を医療共済金として、加入者にお支払いします。 |
入通院給付金 | ||
手術給付金 |
(注意) | 交通事故傷害共済のお申込みは、受託自動車共済契約者単位で1契約とし、従事者ごとのタイブ別の契約はできません。 |
加入資格
交通事故傷害共済は、受託自動車共済契約者の方及びその契約者が雇用し、本組合に従事者登録された従業員に限りお申込みいただけます。受託自動車または随伴車の運転者として従事する方(代表者を含む)であれば、どなたでも加入できます。
対象となる傷害
運転代行業務中の交通事故によって被った傷害が対象です。
ただし、交通事故証明書の無い場合は対象外です。
※ | 詳しくは、「重要事項等説明書」及び「交通事故傷害共済契約約款」「交通事故傷害共済契約約款」をご確認ください。 |