本文へ移動

認定申請から開業までの流れ

自動車運転代行業を開業する場合は、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受ける必要があります。
 申請書類の準備

申請書類の作成と添付書類を準備してください。



「申請に必要な書類」についてはこちらから

 申請書類の提出

認定申請に必要な書類がそろいましたら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出してください。
申請の正式受理時に、認定申請手数料(12,000円)が必要です。

(注)申請が受理される前に、各都道府県の警察本部で審査等が行われる場合があります。審査等の結果、認定が受けられなかった場合でも、認定申請手数料は返金されません。
 認定番号の通知

公安委員会の認定審査後、認定番号が記載された「認定通知書」が届きます。
(注)一般的には、申請から認定されるまでの日数は40~50日といわれますが、地域によって異なりますので、各都道府県の公安委員会にご確認ください。

 認定番号の取得後~営業開始

「認定通知書」または認定を受けたことを示す「標識」の写しをJD共済にご提出ください。(FAX、メールまたは郵送)
随伴車に公安委員会の認定番号等を固定表示すれば、営業を開始することができます。

(認定取得前や損害賠償措置を講じていない随伴車での営業は違法です)
認定取得以降、届出の内容に変更があれば、その都度、変更があった日から10日以内にJD共済が発行する「異動承認書」とあわせて「変更届出書」を公安委員会に提出してください。

登記を伴う変更の場合(法人の役員や所在地の変更、戸籍、外国人登録原簿などの添付の必要なケース)は、20日以内に届出が必要です。
TOPへ戻る