本文へ移動

運転代行業の順守事項

運転代行業とは

他人に代って自動車を運転する役務(サービス)を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものです。
  ①主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
  ②酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
  ③常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
 

運転代行業の主な順守事項(義務及び禁止事項)

標識・料金表・約款の掲示
【運転代行業法第6条 第11条 第13条第1項】
運転代行業の標識は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
営業の開始前に料金を定め、料金表を営業所に、利用者が見やすいように掲示しなければなりません。
営業の開始前に約款を定め、営業所に、利用者が見やすいように掲示しなければなりません。
 
2024(令和6)年4月1日から、運転代行業法が一部改正され、これまで公安委員会から交付されていた認定証が廃止され、標識に変わりました。
《事業者の義務》

1.
認定を受けたことを示す標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示する。


都道府県警察のウェブサイトから、標識のデータをダウンロードし、各事業者で作成する。(ウェブサイトを閲覧できない場合は、管轄の警察署の窓口までご相談ください)


2024(令和6)年4月1日以降、これまでの認定証の効力は失われます。(各事業所で廃棄するなど、適切な管理をしてください)

2.
認定を受けたことを示す標識、料金表、自動車運転代行業約款を自社が管理するウェブサイトに掲載する。


作成した標識を画像データに変換し、トップページの見やすい箇所に掲示する。



(注意)
リンクによる掲載は不可





ここでいう「ウェブサイト」には、SNSは含まれません。


以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。



随伴車の保有台数が1台の場合
ウェブサイトを有していない場合
損害賠償措置を講ずべき義務 ①
【運転代行業法第12条】
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するための措置として、国土交通省令で定める基準に適合する共済(保険)を締結しなければならない。

【国土交通省告示第421号 第2条】
1 対人 → 1名につき 8,000万円以上
2 対物 → 1事故につき 200万円以上
3 車両 → 1事故につき 200万円以上
JD共済の受託自動車共済のすべての共済契約種類(ベーシック・ミドル・セレクト10・エクシード20)は、上記基準に適合しております。
 
損害賠償措置を講ずべき義務 ②
【標準自動車運転代行業約款第7条の2】
2016(平成28)年10月1日より、随伴車にも損害賠償措置を講じることが「標準自動車運転代行業約款」追記されています。(標準約款以外の約款を使用している場合も追記が必要です)
随伴車について、対人8,000万以上、対物200万以上を限度としててん補することを内容とする損害賠償保険(共済)契約を締結することが記載されています。
JD共済では、随伴車等の自動車保険をご案内することができます。詳しくは、JD共済保険部へお問い合わせください。
 
代行運転自動車標識の表示
【運転代行業法第16条】
客車(受託自動車)には、代行運転業務中であることを示す右の標識を車の前後の見やすい位置に表示することが義務付けられています。(ダッシュボードなどに掲示することも可能です)
随伴車の表示
【運転代行業法第17条第1項】
随伴車(随伴用自動車)には、両側面に随伴車である旨のペイント表示が義務付けられています。
横書きで両側面に行う
各文字の大きさは原則同じ
1文字5センチメートル以上
各文字は、公衆及び利用者が見やすく、わかりやすい色で表示

ペンキまたはカッティングシートによる固定表示が義務付けされました。
マグネット板など取り外しが容易なものは表示とみなされません。
表示は、後部座席の両側面でも可。
二種免許が必要
【道路交通法第64条】
客車(受託自動車)を運転する際は普通第二種免許が必要です。
タクシー類似行為の禁止
【道路運送法第4条第1項】
随伴車に顧客を乗車させることは、タクシー類似行為となり違法です。
飲食店から客車がとめられている駐車場まで、随伴車に顧客を乗せて運ぶ通称「AB間輸送」も、タクシ―類似行為となり禁止されています。
 
顧客への役務提供条件の説明義務
【運転代行業法第15条】
顧客に代行運転役務を提供しようとするときには、役務提供の条件について説明し、その説明に従って役務を提供しなければなりません。 
 
【説明事項】
運転代行業者の名称等及び業務従事者の氏名 
料金に関すること(料金表を提示し、目的地に当てはめて算出した料金の概算額をわかりやすく説明する)
約款の概要 
白タク行為ができないこと 
損害賠償の措置の書面による説明
運転代行役務提供の事前説明書面(標準版)のダウンロードはこちら
説明方法は書面を提示したうえで、口頭にて行うことが必要です。
顧客から求められた場合は領収書を発行しなければなりません。
帳簿の備え付け
【運転代行業法第20条第1項 第2項】
営業所ごとに、以下の名簿・書類等を備え付けることが必要です。
① 従業員名簿

(記載事項)

氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日及び運転免許証の種類、免許証番号、有効期限の末日

写真(名簿作成前6ヶ月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦3.6㎝以上、横2.4㎝以上の大きさ)

退職した日から2年間保存
② 従業員の誓約書

運転代行業法第3条で規定する以下の者に該当しないことを誓約する書面

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの

禁固以上の刑や白タク行為等一定の罪による罰金刑を受け2年を経過しないもの

最近2年間に運転代行業法の処分等(営業の停止、廃止など)を受けたもの

暴力団関係者など
③ 乗務記録簿

乗務記録は最後に記載した日から2年間保存
④ 苦情処理簿

作成の日から2年間保存
⑤ 従業員の指導記録簿

(記載事項)

指導を行った者及び受けた者の氏名、指導日時、場所、指導内容

作成の日から2年間保存
  
運転代行業法に係る各種様式(上記①~⑤)のダウンロードはこちら
 
変更事項の届出
【運転代行業法8条】
以下に掲げる、法人名称の変更等が生じたときは、変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更届出書を提出することが必要です。
変更届出書は、変更があった日から10日(当該届出書に戸籍の謄本もしくは抄本、外国人登録原票の写しまたは登記簿の謄本を添付すべき場合にあっては20日)以内に提出しなければなりません。
名称(代行名)、個人氏名、法人名称または住所が変更になった時(婚姻のため名字変更、法人の場合で登記されている名称を変更、個人の住所または法人の登記住所が変更となった場合など)
主たる営業所その他の営業所の名称または所在地が変更となった時 
共済契約の更新、契約内容を変更した時 
安全運転管理者、副安全運転管理者の氏名または住所が変更となった時 
法人にあっては、その役員の氏名または住所が変更となった時 
随伴車の変更(車両の入替、増車、減車等)を行った時
本組合の受託自動車共済をご契約中で、随伴車の変更(入替・増車・減車)がある場合は、事前に本組合へお届けください。本組合で変更内容を受付後、異動承認書を発行しますので、その異動承認書を管轄の警察署へ届出してください。
契約者様が「本組合への登録内容」を変更される際の流れはこちら
 
廃業等の届出
【運転代行業法9条】
次の場合には、速やかに公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。
運転代行業を廃業する場合
認定が取り消された場合
認定を受けた本人が亡くなった場合
法人が合併によって消滅した場合
公安委員会へ届出書を提出する際は、本組合にもその旨をご連絡ください。
 
名義貸しの禁止
【運転代行業法10条】
認定は運転代行業を営業する者に対するものです。他人に営業させてはなりません。
 
報告及び立入検査
【運転代行業法21条】
警察職員及び各都道府県職員による、業務に関する報告、資料の提出、営業所への立入り、帳簿の検査などを受けることがあります。
 
行政処分歴のネガティブ情報の公表 
 
運転代行業者の行政処分があった場合は、各都道府県警察または各都道府県庁のウェブサイトにて、自動車運転代行事業者名、処分内容等が公表されます。
TOPへ戻る