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組合員資格

組合員となるためには一定の資格要件があります(定款 第8条、第9条)

本組合の加入対象者は、「運転代行業法」に基づき、認定を受けようとする方及び既に認定を受けている自動車運転代行事業者です。
上記①に該当する方は、本組合の承諾を得て本組合へ加入することができます。なお、本組合への加入にあたり、出資金が必要です。
反社会的勢力及び反社会的勢力と関係を有する者は、本組合へ加入することはできません。

出資金について(定款 第17条、第21条)

1.
出資1口の金額は10,000円とし、随伴車の登録台数1台につき1口とします。
2.
出資口数の増減について

増車に伴い、登録車両台数分の出資口数がお預かりしている出資口数を超える場合は、不足分の出資金の払い込みが必要です。

減車に伴い、登録車両台数を超える出資口数について払戻しの請求をすることができます。ただし、行政等からの差し押さえまたは本組合に対する債務(免責金額の未払い等)がある場合は払い戻しができません。


出資口数の減少を請求される場合は、減車のお届けとは別に、所定の書式によるお手続きが必要です。
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