運転代行業各種様式のダウンロード
認定を受けたことを示す標識
《認定を受けたことを示す標識》
標識を作成する際の留意事項
① | 標識の作成は、電子データの編集を原則とします。 |
② | 電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。 |
③ | 主たる営業所に掲示する標識は、A4サイズで印刷してください。 |
④ | 印刷する向きの指定はありませんが、都道府県警察のウェブサイトでダウンロードすることができる標識のデータは、横向きで出力されるようになっています。 |
損害賠償措置の概要説明用紙
2013(平成25)年3月8日の国土交通省からの通達により、運転代行事業者に義務付けられた顧客(利用客)に対する説明にお使いいただける「損害賠償措置の概要説明」用紙です。必要に応じてご利用ください。 (随伴車1台ごとに1枚必要です)
《損害賠償措置の概要説明用紙》
酒気帯び確認記録簿
2022(令和4)年より、改正道路交通法施行規則が施行され、安全運転管理者による運転者の運転前後の目視等によるアルコールチェック及び確認内容を記録し、1年間保存することが義務化されました。参考様式を作成しましたので、必要に応じてご利用ください。
※参考様式のため、詳細は管轄する公安委員会にお問い合わせください
《酒気帯び確認記録簿》保存期間:最後に記載した日から1年間
《乗務記録簿 兼 酒気帯び確認記録簿》保存期間:最後に記載した日から2年間
警察への変更届
《変更届出書 別記様式第三号》
※ 営業所の所在地、随伴車等に変更があった場合に届出が必要です
運転代行業法令に定める備え付けが必要な書類等
運転代行業法令に定める約款、誓約書及び備付け帳簿の参考様式です。必要に応じてご利用ください。
《標準自動車運転代行約款》
《誓約書》 従事者用
《従事者名簿 》保存期間:退職日から2年間
《乗務記録簿》保存期間:最後に記載した日から2年間
《従業員指導記録簿 》保存期間:作成した日から2年間
《苦情処理簿》保存期間:作成した日から2年間