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国交省から「損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底の通達」が出されました
2013-03-14
3月8日に、国土交通省から、「自動車運転代行業における損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底について」の通達が発出されました。
これは、「利用者の不安感払拭」と「運転代行事業者における代行共済(保険)の契約締結義務に対する更なる意識の向上」を図るためのもので、これにより、代行事業者は利用者に対して、「随伴車に講じている損害賠償措置に関する次の4つの事項を明記した書面を提示して説明するように努めること」が求められます。
これは、「利用者の不安感払拭」と「運転代行事業者における代行共済(保険)の契約締結義務に対する更なる意識の向上」を図るためのもので、これにより、代行事業者は利用者に対して、「随伴車に講じている損害賠償措置に関する次の4つの事項を明記した書面を提示して説明するように努めること」が求められます。
①当該代行運転自動車の運行により生じた損害を賠償するために②~④の内容の共済契約又は保険契約を締結している旨及び当該契約は当該代行業者が運行する随伴用自動車により運転代行役務を提供する全ての場合を対象とする旨の記載
②共済組合又は保険会社の名称
③契約期間(○○年○月○日から○○年○月○日○時まで)
④共済契約又は保険契約の内容及び損害賠償限度額(対人、対物、対顧客車両の各損害賠償限度額)
②共済組合又は保険会社の名称
③契約期間(○○年○月○日から○○年○月○日○時まで)
④共済契約又は保険契約の内容及び損害賠償限度額(対人、対物、対顧客車両の各損害賠償限度額)
なお、①~④を示した用紙(当共済の組合員様用)を作成しましたので、以下のファイルからダウンロード形式を選択して、ご活用ください。
※本件は、昨年3月29日に国土交通省と警察庁から発表された「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」において示されていた、「利用者の安心感確保のための改善策」のひとつとして実施されるものです。