随伴車の自動車保険加入が標準約款に追記
2016年(平成28年)3月22日に、国土交通省から「自動車運転代行業における新たな利用者保護対策の実施」が公表され、対策のひとつとして、「随伴車に損害賠償措置を講じること(任意保険の加入)」が挙げられました。
これを受け、標準自動車運転代行業約款に「随伴車への自動車保険(業務用)加入」が追記され、その改正標準約款が2016年(平成28年)10月1日から施行されました。
随伴車に加入すべき自動車保険の契約内容(補償額等)は以下のとおりであり、万が一の事故時に、運転代行業務従事者が補償を受けられるよう、不担保条件等に留意することが必要です。
・対人賠償限度額8,000万円以上、対物賠償限度額200万円以上とすること
・車の使用目的は「業務用」とすること
「随伴車が事故を起こした時の補償」について (687KB) |