認定申請手順と必要書類
①まず、必要書類をそろえます。※令和元年12月14日より、一部変更になりました。
個人申請、法人申請で必要な書類が異なります。下表を参照してください
添付書類 | 必要な手続き (入手場所) | 個人で申請 | 法人で申請 |
住民票の写し
(本籍が記載されたもの) | 市役所等 | ○ | ○ (役員全員) |
国籍が記載された住民票の写し (申請者、法人役員が外国人国籍の場合) | 市役所等 | ○ | ○ (役員全員) |
心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者に該当しない者であることの医師の診断書及び誓約書
※医師の診断書は、精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるかどうかの別を記載したものです。 | 医院、病院 県警ホームページ等 | ○ | ○ (役員全員) |
損害賠償措置を証する書類(全ての随伴車) (共済・損害保険会社、たとえばJD共済との契約証書・約款など) ※本組合の契約を譲渡することや契約者の読み換えはできません。屋号が同じであっても、申請者(代表となる方)本人の契約証書でなければ、申請書類に添付する書類として警察窓口で受理されませんので、お気をつけください。 また、法人認定事業者が、法人登記番号が異なる法人への譲渡などにより、新たに認定申請なさる場合もご契約は別に必要となります。 | JD共済 (加入契約先) | ○ | ○ |
安全運転管理者等の要件を 備えていることを証する書類 | 選任 | ○ | ○ |
≪法人の場合≫ 法人登記事項証明書 | 法務局 | × | ○ |
≪法人の場合≫ 定款またはこれに代わる書類 | × | ○ | |
≪法人の場合≫ 役員名簿 (役員全員の氏名および住所が記載されたもの) | × | ○ | |
申請者が未成年の場合 1、未成年者登記事項証明書 2、法定代理人に関するもの | 法務局 | ○ | × |
②次に、警察署にて認定申請書を入手し、記入します。
③全ての用意が完了したら主たる営業所を管轄する警察署に認定申請書を提出します。
④申請の正式受理時に認定申請手数料12,000円が必要です。
申請が受理される前に各都道府県の警察本部にて審査等がある場合があります。
(注)申請後に認定がおりなかった場合でも、認定申請手数料の12,000円は返金されません。
(注)申請後に認定がおりなかった場合でも、認定申請手数料の12,000円は返金されません。
⑤公安委員会の認定審査後、認定証が交付されます。
認定取得後は・・・
・認定証の写しを本組合へ提出してください。(FAXまたは郵送で)
・随伴車両に公安委員会の認定番号等を固定表示すれば、営業が開始できます。
(もちろん認定前の営業や、損害賠償措置を講じていない随伴車両での営業は違法です。)
・随伴車両に公安委員会の認定番号等を固定表示すれば、営業が開始できます。
(もちろん認定前の営業や、損害賠償措置を講じていない随伴車両での営業は違法です。)
・ | 認定取得以降、届出の内容に変更があればその都度、変更があった日から10日以内に必ず変更届を公安委員会に提出してください。 |
※ | 登記を伴う変更の場合(法人の役員や所在地の変更、戸籍、外国人登録原簿などの添付の必要がある場合)は、20日以内に届出が必要です。 |
客車に関する損害賠償の最低補償額 (法令上の規定)
1.対人→8,000万円以上(1名につき)
2.対物→200万円以上(1事故につき)
3.車両→200万円以上(1事故につき)
※JD共済の補償内容は全て、この法令の規定以上の補償額です。
※平成28年10月1日より、随伴用自動車にも損害賠償措置を講じることが、
「標準自動車運転代行業約款」に追記されています。
(標準約款以外の約款を使用している場合も追記が必要です)
詳しくは、JD共済保険部へお問合せください。(076-405-6158)
詳しくは、JD共済保険部へお問合せください。(076-405-6158)