交通事故傷害共済の基本となる補償
死亡共済金
| 加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、事故日を含めて180日以内に死亡した場合は、共済金の全額を加入者の法定相続人にお支払いします。 | |
後遺障害共済金
| 加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、死亡共済金に「後遺障害等級別共済金支払割合表」の各等級の後遺障害に対する支払割合を死亡共済金額に乗じた金額を加入者にお支払いします。 | |
医
療
共
済
金 | 治療給付金
| 加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ治療または施術を要した場合は、傷害を被った部位およびその症状に応じ、「部位・症状別医療共済金内訳」に定める金額を医療共済金として、加入者にお支払いします。 |
入通院給付金
| ||
手術給付金
|
(注意) | 交通事故傷害共済のお申込みは、受託自動車共済契約者単位で1契約とし、従事者ごとのタイブ別の契約はできません。 |