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新着情報

3月31日から、「標準約款の改正」および「通達の改正」が施行されます
2013-03-14
3月8日に国土交通省から、運転代行業の健全化対策の一環として、「標準約款の改正」および「通達の改正」が発出されました。これにより、3月31日から以下の3項目が実施されます。
なお、国土交通省の報道発表はこちらからご覧ください。

(1)お客の求めに応じた領収証の発行 (標準約款改正:国交省告示)
■今回の改正により、約款に「領収書の発行」に関する旨を規定し、利用者の求めに応じて領収証の発行を徹底することが求められます。
具体的には、各事業者は、現行約款の「料金の収受」の条文(標準自動車運転代行業約款では第6条)に「当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。」という条項を追加したうえで事務所内に掲示し、利用者の求めに応じて領収証を発行することになります
国交省から示された「改正標準約款」はこちらからご覧ください。
なお、領収証のヒナ型は従来のものと変更はなく、「発行機を使用したもの」あるいは「手書きによるもの」のいずれでもかまいません。
 
(2)料金の概算額の算出根拠の説明 (運用通達改正:国交省通達)
■現行も、利用者に対して料金表を示し、目的地に照らした料金の概算を口頭で明確に説明することとされていますが、料金に関するトラブルが多いことから、今回の改正により、利用者に対して料金表を示したうえで、目的地までの距離を料金表にあてはめて算出した料金の概算額を、利用者に丁寧にわかりやすく説明するよう、より一層徹底を図ることが求められます。                                          

(3)白タク行為の行政処分の強化 (基準通達改正:国交省通達)
■現行では、過去2年間に法第22条に基づく行政処分等がなく、白タク行為が偶発的なものである場合には「注意」にとどめることも可能とする特例が設けられています。しかし、今回の改正により、この特例を廃止し、白タク行為を行った事業者に対しては、法に基づいて「指示処分」を行うこととしています
なお、「指示処分」を受けた事業者には違反点数2点が加算されるとともに、ネガティブ情報として、都道府県警察および国交省地方運輸局のホームページに2年間公表されます。                    

※利用者に対して安全・安心を提供するために、法を遵守することは当然のことですので、組合員の皆様におかれましては、真摯な対応をお願いいたします。
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