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搭乗者傷害共済金の追加払いについて
2016-10-01
カテゴリ:お知らせ
搭乗者傷害共済金の追加払いについて
                          
ジェイ・ディ共済協同組合
 
 
 平素より、ジェイ・ディ共済協同組合(以下、本組合といいます)の組合員事業者の運転代行サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
 さて、本組合にて、過去の事故事案を精査したところ、本組合と受託自動車共済契約を締結している運転代行を利用され、交通事故により受傷された代行利用者様および同乗者様に対し、搭乗者傷害共済金の支払い漏れと思われる事案があることが判明いたしました。
 該当される皆様方には大変申し訳なく、心より深くお詫び申し上げます。
 
 つきましては、下記の内容に心当たりのある方は、搭乗者傷害共済金の追加払いの可能性がございますので、誠に恐縮ではございますが、本組合の損害サービス部までご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
    
 なお、本件に対する請求期限につきましては、保険法第95条「保険金請求権等の消滅時効期間(3年間)」に基づき、平成31年11月1日とさせていただきますので、ご理解・ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
 
 
 
 
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以上
 
(ご連絡先)ジェイ・ディ共済協同組合 損害サービス部
      TEL.0120-88-7654
     (平日10:00~18:00 ただし、祝日・年末年始は除きます)
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