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【安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます】
2022-01-07
カテゴリ:お知らせ
注目重要
昨年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受けて決定された緊急対策において、「自動車を一定数以上保有する使用者に義務付けられている安全運転管理者の未選任事業者の一掃を図るとともに、安全運転管理者の業務の内容の充実を図り、乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認を促進する」ことが決まり、これを踏まえて、道路交通法施行規則の一部が改正されました。
ポイントは、以下のとおりです。(詳しくはリーフレットをご確認ください)
令和4年4月1日施行
1 | 運転前後の運転者の状態について、目視等で運転者の酒気帯びの有無を確認すること |
2 | 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること |
令和4年10月1日施行
1 | 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと |
2 | アルコール検知器を常時有効に保持すること |
(追記) | 令和4年7月15日に公表した警察庁のパブリックコメントの意見募集要領の中で、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、「当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこと」とし、当面延期する方針が明らかになりました。 |
※ | 安全運転管理者の制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いただくか警察署へお問い合わせください。 |