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【自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について】
2019-12-14
公安委員会に提出すべき書類が一部変更になりました。
令和元年6月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という)が公布され、各法律において成年被後見人等を一律に排除する規定を設けている営業許可等の各制度について、個別的、実質的な審査において判断する仕組みへの改正が行われました。
ついては、この整備法に含まれる「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」においても改正が行われ、令和元年12月14日から施行されました。
この改正により、認定申請時の提出書類(申請書の添付書類)が一部変更され、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書の提出に代わり、心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者に該当しない旨の「医師の診断書」および「誓約書」の提出が必要となりました。
また、認定事業者ついては、令和元年12月14日以降に従業員を雇用する際の「誓約書」の一部が変更となり、「精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない旨の項目が追加となりました。
なお、認定申請時の「医師の診断書」および「誓約書」、または従業員を雇用する際の「誓約書」につきましては、各都道府県で書式が異なる場合がありますので、詳しくは、所轄の各警察署、または各都道府県警察本部のホームページをご確認ください。
また、その他の提出書類については本組合のホームページの「認定申請手順と必要書類」も参考にしてください。