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石川県で事業者法令講習会が行われました
2016-07-26
カテゴリ:講習会
7月25日(月)に、金沢市の地場産業振興センター本館3階研修室に於いて、地元の石川県運転代行協会主催の法令説明会が行われました。
説明会では、石川県労働基準局から小谷和彦主任監督官、国税庁金澤税務署からは松島和彦特別記帳指導官が来賓として招かれ、県交通政策グループの川畑瑞恵課長補佐、県警からは交通企画課の田村恵吾警部がそれぞれ講話されました。
アルバイトが殆んどの労働環境の中でも、当然労働基準法は適用されます。労働基準局からは、最低賃金はもちろんのこと、22時以降の深夜労働賃金も計算しなければ違法になることなどを、具体的な労働条件を当てはめて詳細説明がありました。
国税庁からは、申告の仕方や、従業員給与の源泉徴収義務について、事業主として副業であっても必ず正しく申告するように説明がなされました。
アルバイトが殆んどの労働環境の中でも、当然労働基準法は適用されます。労働基準局からは、最低賃金はもちろんのこと、22時以降の深夜労働賃金も計算しなければ違法になることなどを、具体的な労働条件を当てはめて詳細説明がありました。
国税庁からは、申告の仕方や、従業員給与の源泉徴収義務について、事業主として副業であっても必ず正しく申告するように説明がなされました。
県警の田村警部からは、10月以降立ち入りを強化し、重点的に9項目のチェックを行うこと、この中で、違反した場合、まず指示処分で点数が「1点」となること、などが伝えられました。
加えて、公益社団全国運転代行協会石川県支部の中川健治支部長から、外部突起(あんどん)の適合基準と罰則について資料が配られ、道路運送法と運転代行の業務の適正化法に基づいた説明がなされました。
これは先月、同公益社団事務局と公益財団運転代行振興機構の2団体が共催した説明会で、主催者側の回答準備が無かったため、JD共済が組合員のために作成したチラシを基に、出た質問に対し改めて説明がなされたものです。突起の形状もさることながら、白色灯火、代行の文字の有無と表示の大きさなど、適正化法の規定に沿っていないものが多く見受けられることへの大きな注意喚起となりました。
これは先月、同公益社団事務局と公益財団運転代行振興機構の2団体が共催した説明会で、主催者側の回答準備が無かったため、JD共済が組合員のために作成したチラシを基に、出た質問に対し改めて説明がなされたものです。突起の形状もさることながら、白色灯火、代行の文字の有無と表示の大きさなど、適正化法の規定に沿っていないものが多く見受けられることへの大きな注意喚起となりました。
JD共済からは、10月1日から義務付けとなり、標準約款に盛り込まれる随伴用自動車の損害賠償措置について説明しました。この義務付けは、3月に代行料金のガイドラインなどとともに打ち出されたもので、先の深夜労働賃金の支払いや納税義務も含め、事業として全て適正に履行しようとした場合、ダンピング料金のままでは営業は成り立ちません。これらの経費を積み重ねることによって、適正料金は自ずと見えてきます。
当共済の理事長を兼任する丹澤会長が、各地の講演のたびに必ず参加事業者にお伝えしてきた「今が、業界の足かせとなっている料金体系の見直しを図る好機」、「誰に頼むのではなく、業界が自分たちで変えていくとき」なのです。
先に行われた講習会より、さらに突っ込んだ具体的な講習となり、参加事業者は、持ち帰る情報が非常に多い、中身の濃い講習会でした。
来賓、講師の皆様ありがとうございました。
参加なさった事業者の皆さまお疲れさまでした。
参加なさった事業者の皆さまお疲れさまでした。