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新着情報

警察庁が運転代行業に基づく行政処分歴の公表基準を決定!
2012-12-18
今年3月29日に策定された「運転代行業の更なる健全化対策」で示された「運転代行業法に基づく行政処分(ネガティブ情報)の公表基準」が、11月13日付けで警察庁から示されました。
公表対象となる行政処分は「認定の取り消し」や「営業停止命令」などで、公表対象処分を行った公安委員会が都道府県警察のホームページにて公表します。
 
また、公表の期間は当該処分が行われた日から起算して2年間とされており、この行政処分の公表について運転代行業者に周知されたうえで、順次公表されます。
 
詳細内容については、 警察庁の通知文書 をご覧下さい。
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