
自動車運転代行業を開業する場合は、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受ける必要があります。
申請書類の準備
申請書類の作成と添付書類を準備してください。


個人と法人の申請では、必要な書類が異なります。
法人で申請
申請に必要な書類 | 内容 | 入手先 |
---|---|---|
認定申請書 | 管轄する警察署 | |
住民票の写し | ■役員全員 ※本籍が記載されたもの ※申請者・法人役員が外国人の場合、国籍が記載されたもの | 市役所等 |
誓約書 | ■役員全員 精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない者であることを誓約する書面 | 都道府県警察のウェブサイト等 |
医師の診断書 | ■役員全員 精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限ります。 | 医院、病院 |
損害賠償措置を証する書類 | ■全ての随伴車 共済・損害保険会社の契約証書の写し等の共済・保険契約内容のわかるもの(※) | JD共済 (加入契約先) |
安全運転管理者等の要件を 備えていることを証する書類 | 申請前に、選任が必要な場合がありますので、事前に都道府県警察にご確認ください。 | 都道府県警察 |
自動車検査証等の写し | 随伴車を証する書類 | |
従業員名簿、自動車運転免許証等 | 従業員及び取得免許を証する書類 | |
法人登記事項証明書 | 法務局 | |
定款またはこれに代わる書類 | ||
役員名簿 | 役員全員の氏名及び住所が記載されたもの |
個人で申請
申請に必要な書類 | 内容 | 入手先 |
---|---|---|
認定申請書 | 管轄する警察署 | |
住民票の写し | ※本籍が記載されたもの ※申請者・法人役員が外国人の場合、国籍が記載されたもの | 市役所等 |
誓約書 | 精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない者であることを誓約する書面 | 都道府県警察のウェブサイト等 |
医師の診断書 | 精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限ります。 | 医院、病院 |
損害賠償措置を証する書類 | ■全ての随伴車 共済・損害保険会社の契約証書の写し等の共済・保険契約内容のわかるもの(※) | JD共済 (加入契約先) |
安全運転管理者等の要件を 備えていることを証する書類 | 申請前に、選任が必要な場合がありますので、事前に都道府県警察にご確認ください。 | 都道府県警察 |
自動車検査証等の写し | 随伴車を証する書類 | |
従業員名簿、自動車運転免許証等 | 従業員及び取得免許を証する書類 | |
1.未成年者登記事項証明書 2.法定代理人に関するもの | 申請者が未成年の場合 | 法務局 |
(※)
本組合の契約を譲渡することや契約者の読みかえはできません。屋号が同じであっても、申請者(代表者となる方)本人の契約証書でなければ、申請書類に添付する書類として警察窓口では受理されませんのでご注意ください。
また、法人認定事業者の法人登記番号が異なる法人への譲渡などにより、新たに認定申請をする場合は、別に契約を締結する必要があります。
申請書類の提出
①認定申請に必要な書類がそろいましたら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出してください。
②申請の正式受理時に、認定申請手数料(12,000円)が必要です。
申請が受理される前に、各都道府県の警察本部で審査等が行われる場合があります。審査等の結果、認定が受けられなかった場合でも、認定申請手数料は返金されません。
認定番号の通知
公安委員会の認定審査後、認定番号が記載された「認定通知書」が届きます。
一般的には、申請から認定されるまでの日数は40~50日といわれますが、地域によって異なりますので、各都道府県の公安委員会にご確認ください。
認定番号の取得後~営業開始
「認定通知書」または認定を受けたことを示す「標識」の写しをJD共済にご提出ください。
(FAX、メールまたは郵送)
認定を受けたことを示す標識について

2024(令和6)年4月1日から、これまで公安委員会から交付された認定証が廃止され、認定を受けたことを示す標識(認定番号を記載する等)を作成し、掲示及び掲載することになりました。
必要に応じてご利用ください。
認定番号等の固定表示について
随伴車に公安委員会の認定番号等を固定表示すれば、営業を開始することができます。
(認定取得前や損害賠償措置を講じていない随伴車での営業は違法です)

随伴車(随伴用自動車)には、両側面に随伴車である旨のペイント表示が義務付けられています。
- 横書きで両側面に行う
- 各文字の大きさは原則同じ
- 1文字5センチメートル以上
- 各文字は、公衆及び利用者が見やすく、わかりやすい色で表示
※ペンキまたはカッティングシートによる固定表示が義務付けされました。
※マグネット板など取り外しが容易なものは表示とみなされません。
※表示は、後部座席の両側面でも可。

届出に変更があった場合
認定取得以降、届出の内容に変更があれば、その都度、変更があった日から10日以内にJD共済が発行する「異動承認書」とあわせて「変更届出書」を公安委員会に提出してください。
登記を伴う変更の場合(法人の役員や所在地の変更、戸籍、外国人登録原簿などの添付の必要なケース)は、20日以内に届出が必要です。