
2024(令和6)年4月1日から、これまで公安委員会から交付された認定証が廃止され、認定を受けたことを示す標識(認定番号を記載する等)を作成し、掲示及び掲載することになりました。
標識を作成する際の留意事項
- 標識の作成は、電子データの編集を原則とします。
- 電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。
- 主たる営業所に掲示する標識は、A4サイズで印刷してください。
- 印刷する向きの指定はありませんが、都道府県警察のウェブサイトでダウンロードすることができる標識のデータは、横向きで出力されるようになっています。