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認定を受けたことを示す標識

2024(令和6)年4月1日から、これまで公安委員会から交付された認定証が廃止され、認定を受けたことを示す標識(認定番号を記載する等)を作成し、掲示及び掲載することになりました。

標識を作成する際の留意事項

  1. 標識の作成は、電子データの編集を原則とします。
  2. 電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。
  3. 主たる営業所に掲示する標識は、A4サイズで印刷してください。
  4. 印刷する向きの指定はありませんが、都道府県警察のウェブサイトでダウンロードすることができる標識のデータは、横向きで出力されるようになっています。

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