交通事故傷害共済に加入登録された方が、運転代行の業務中に交通事故傷害共済契約約款に規定する傷害に対して補償するものです。
基本となる補償は、死亡共済金、後遺障害共済金、医療共済金の3つから構成されております。
なお、本契約を締結できる方は、受託自動車共済契約の共済契約者に限ります。また、補償対象者は、交通事故傷害共済契約を締結した共済契約者及び本組合の受託自動車共済契約に従事者登録された従業員で、かつ本契約に加入登録された方に限ります。
共済掛金(保険料)と補償内容

運転代行業務中の交通事故により、
ケガなどの傷害を負ったときに補償します

(注1)
交通事故傷害共済契約約款別表1「後遺障害等級別共済金支払割合表」の各等級の後遺障害に対する支払割合を死亡共済金の額に乗じた額
(注2)
交通事故傷害共済契約約款別表2「部位・症状別医療共済金内訳」に基づく額
基本となる補償
死亡共済金
加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、事故日を含めて180日以内に死亡した場合は、共済金の全額を加入者の法定相続人にお支払いします。
後遺障害共済金
加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、死亡共済金に「後遺障害等級別共済金支払割合表」の各等級の後遺障害に対する支払割合を死亡共済金額に乗じた金額を加入者にお支払いします。
医療共済金
治療給付金 入通院給付金 手術給付金
加入者が運転代行業務中に交通事故による傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ治療または施術を要した場合は、傷害を被った部位およびその症状に応じ、「部位・症状別医療共済金内訳」に定める金額を医療共済金として、加入者にお支払いします。
交通事故傷害共済のお申込みは、受託自動車共済契約者単位で1契約とし、従事者ごとのタイブ別の契約はできません。
加入資格
交通事故傷害共済は、受託自動車共済契約者の方及びその契約者が雇用し、本組合に従事者登録された従業員に限りお申込みいただけます。受託自動車または随伴車の運転者として従事する方(代表者を含む)であれば、どなたでも加入できます。
対象となる傷害
運転代行業務中の交通事故によって被った傷害が対象です。
ただし、交通事故証明書の無い場合は対象外です。
詳しくは、「重要事項等説明書」及び「交通事故傷害共済契約約款」「交通事故傷害共済契約約款」をご確認ください。