受託自動車共済の共済契約者及び受託自動車共済契約約款に規定する被共済者が、本組合が認める運転代行の常態で客車運行中に発生した事故によって損害が生じた場合に、賠償額相当額を補償するものです。
基本となる補償は、車両共済、対人賠償共済、対物賠償共済及び受託運転者傷害共済の4つから構成されております。
なお、本契約を締結するためには、本組合に加入し、登録する随伴車1台につき1口の出資金が必要です。
共済掛金(保険料)と補償内容

手頃な掛金(保険料)・大きな補償で
皆様をお守りします

(注1)
月額基本共済掛金は、受託自動車共済契約約款別表1「損害率と共済掛金の割増引率表」における6等級(割増引率0%)の金額です。なお、月額共済掛金は等級に応じて変動します。
(注2)
死亡の時は全額補償されます。また、後遺障害の時は、受託自動車共済契約約款別表2「後遺障害等級別共済金支払割合表」の各等級の後遺障害に対する支払割合を死亡の時の補償額に乗じた額が補償されます。
基本となる補償
対人賠償共済
受託自動車(客車)の運行によって、他人の生命または身体を害したことにより、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします。
対物賠償共済
受託自動車の運行によって、他人の財物に損害を与えたことにより、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害額に対して共済金をお支払いします。
受託運転者傷害共済
受託自動車を運転中の運転者が交通事故によって死亡(後遺障害を含む)または傷害を被った場合に共済金をお支払いします。
車両共済
受託自動車を運行中に、衝突、接触、転落、転覆、物の飛来、物の落下、その他偶然の事故によって受託自動車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
補償対象車種の範囲
補償対象車両(違法改造車を除く、普通第二種免許で運転できる車両)
自家用普通乗用車 | 自家用小型乗用車 | 自家用軽乗用車 | 自家用普通貨物車(※) |
自家用小型貨物車 | 自家用軽貨物車 | 自家用特種用途車(※) | 営業用普通乗用車 |
営業用小型乗用車 | 営業用軽乗用車 | 営業用軽貨物車 |
(※)普通第二種免許の取得時期によって、事故補償の対象とならない客車の車種がありますのでご注意ください。
普通第二種免許の取得時期別補償範囲
普通第二種免許の取得時期 | 普通第二種免許で運転できる自動車 |
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①2007年6月1日以前 | 最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下 |
②2007年6月2日から 2017年3月11日まで | 最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下 |
③2017年3月12日以降 | 最大積載量2トン未満、車両総重量3.5トン未満、乗車定員10人以下 |
②、③において、中型または大型の第二種免許を取得した場合は、被共済者が受託できる客車は「最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下」の車両となります。