警察庁交通企画課を通じて、「カスタマーハラスメント対策に関する法律(労働施策総合推進法)」の改正に伴い、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
名称
カスタマーハラスメント対策の義務化について
内容
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法の施行により、事業主にはカスタマーハラスメント(カスハラ)対策を講じることが義務付けられます。
カスタマーハラスメントとは、顧客等による社会通念上相当な範囲を超えた言動により、従業員の就業環境が害される行為をいいます。
運転代行業においても、飲酒されたお客様との対応等において、従業員が不当な要求や暴言等を受ける場合があります。
事業主の皆さまにおかれましては、従業員が安心して働ける職場環境を確保するため、
- カスタマーハラスメントへの基本方針の明確化
- 相談窓口の設置
- 発生時の対応体制の整備
- 従業員への周知・教育
など、必要な対策についてご確認ください。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイト(参考資料)をご確認ください。
